危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

【施行日】平成1741日【改正告示】平成17114日総務省告示第30号 ⇒最終確認版へ

 

(浮き屋根等の構造)

第4条の22 第4条の18から前条までに規定するもののほか、特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根及び底部の構造は、次の各号に掲げるところによるものとする。

一 浮き屋根の構造は、次に掲げるところによること。

イ 浮き屋根は、当該浮き屋根の浮き部分が仕切り板により完全に仕切られたもので、かつ、当該仕切り板で仕切られた室(以下この号において「室」という。)が一枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する2の室(第4条の21の3に規定する特定屋外貯蔵タンクにあつては、連続する3の室に加えて回転止め、検尺管等が貫通している室)及び当該浮き屋根の浮き部分以外の部分が破損した場合において、二枚板構造の浮き屋根にあつては相隣接する2の室が破損した場合において沈下しないものであること。

ロ 浮き屋根の浮力計算において貯蔵する危険物の比重が0.7以上であるときは、当該比重を0.7として計算するものとすること。

ハ 第4条の21の3に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根の浮き部分の溶接及び浮き部分と当該浮き部分以外の部分との溶接は、完全溶込み溶接又はこれと同等以上の溶接強度を有する溶接方法による溶接とすること。

ニ 浮き屋根は、当該浮き屋根上に少なくとも250mmに相当する水が滞留した場合において沈下しないものであること。

ホ 室には、マンホールを設けるものとし、当該マンホールは、イに規定する浮き屋根の破損による当該浮き屋根の傾斜又はニに規定する水の滞留がある場合においても当該マンホールから室内に危険物又は水が浸入しない構造とするともに、当該マンホールのふたは、風、地震動等によつて離脱しないものであること。

ヘ 浮き屋根には、当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域の降雨量に応じて必要な排水能力を有する排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けるほか、当該排水設備が正常に機能しない場合又は当該排水設備の排水能力を超える降雨があった場合において排水できる非常排水設備(貯蔵する危険物が浮き屋根上に流出することが防止できる装置を設けたものに限る。)を設けること。この場合において、特定屋外貯蔵タンクの直径が40m以下のもにあつては口径が80mm以上の排水管を、直径が40mを超えるものにあつては口径が100mm以上の排水管をそれぞれ1以上設けること。

ト ヘに規定する排水設備及び非常排水設備のうち第4条の21の3に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根に設けるものにあつては、当該排水設備又は非常排水設備から危険物が当該特定屋外貯蔵タンク外部に流出するおそれが生じた場合に速やかに流出を防止できる機能を有すること。

チ 浮き屋根には、浮き屋根が支柱で支えられている場合において、危険物の出し入れによって、屋根が破損しないよう必要な通気管等を設けること。

リ 浮き屋根には、当該浮き屋根を常に特定屋外貯蔵タンクの中心位置に保持し、かつ、当該浮き屋根の回転を防止するための機構が設けられていること。

ヌ 浮き屋根の外周縁は、たわみ性があり、かつ、側板に密着する性能を有する材料により被覆すること。

ル 浮き屋根の上に設けられている可動はしご、回転止め、検尺管、浮き屋根の外周縁の被覆等の滑動部分に用いる材料又は構造は、発火のおそれのないものであること。

二 特定屋外貯蔵タンクの底部には、地震等により当該タンクの底部を損傷するおそれのあるためます等を設けないこと。

追加:昭52自治告22、改正:17総務告30

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