危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
第4条の21の4
※ これは、平成17年1月14日総務省告示第30号による追加時の条文です。
(浮き屋根に作用する荷重等)
第4条の21の4 前条に規定する特定屋外貯蔵タンクの浮き屋根は、一次及び二次のモードを考慮した液面揺動の影響によつて浮き屋根に作用する次の荷重により、外周浮き部分に生じる応力が材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の90%の値以下であること。 |
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第4条の21の4 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成17年01月14日 |
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件 |
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