危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の21の2

※ これは、平成18317日総務省告示第148号による改正時の条文です。

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(溶接施工方法確認試験の方法等)

第4条の21の2 規則第20条の4第3項の告示で定める溶接施工方法確認試験の方法等は、次に掲げるとおりとする。

 

一 溶接施工方法確認試験は、特定屋外貯蔵タンクに用いる鋼板、当該タンクの工事に用いる溶接材料、溶接方法等の組合せが同一となる溶接条件又はこれに準ずるものによつて行うこと。

 

二 溶接施工方法確認試験は、突合せ溶接又はすみ肉溶接により溶接をした材料から試験片を作成し、当該試験片について断面マクロ試験及び次に掲げる機械試験を行うこと。

 

イ 突合せ溶接についての試験方法は、次に掲げるとおりとすること。

 

(1) 引張り試験は、日本工業規格Z3121「突合せ溶接継手の引張試験方法」によること。

 

(2) 曲げ試験は、日本工業規格Z3122「突合せ溶接継手の曲げ試験方法」によること。

 

(3) 衝撃試験(母材に衝撃値の規格がある継手に限る。)は、日本工業規格Z2242「金属材料のシャルピー衝撃試験方法」によること。

 

ロ T型すみ肉溶接についての試験方法は、日本工業規格Z3134「T型すみ肉溶接継手の曲げ試験方法」によること。

 

ハ 重ねすみ肉溶接についての試験方法は、イに掲げる引張り試験によること。

 

2 規則第20条の4第3項の告示で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

 

一 断面マクロ試験においては、溶込み不良及び割れがないこと。

 

二 突合せ溶接継手の引張り試験においては、試験片の引張強さが、母材の規格引張強さの最小値以上であること。

 

三 重ねすみ肉溶接継手の引張り試験においては、試験片の引張強さが、母材の規格引張強さの最小値の50%以上であること。

 

四 突合せ溶接継手の曲げ試験においては、試験片の曲がりの外側の表面に次の欠陥が生じないこと。

 

イ 1の割れ(縁角に生じる小さな割れを除く。)の長さが3mm以上のもの

 

ロ 割れの長さの合計が7mmを超えるもの

 

ハ 割れ及びブローホールの個数の合計が10を超えるもの

 

五 T型すみ肉溶接継手の曲げ試験においては、曲げ角度がそれぞれ15度になるまで試験片に割れが生じないこと。

 

六 衝撃試験においては、吸収エネルギーが次の表に掲げる母材の規格に応じて定める値以上であること。

母材の規格

試験温度

吸収エネルギー(単位 J)

3個の平均

1個の最低

日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM400BSM390BSM490YB若しくはSM520B又は日本工業規格G3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA400B若しくはSM490B

0

21

14

日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM400CSM490C若しくはSM520C、日本工業規格G3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA400C若しくはSMA490C又は日本工業規格G3115「圧力容器用鋼板」のうち、SPV235SPV315若しくはSPV355

0

35

28

日本工業規格G3106「溶接構造用圧延鋼材」のうち、SM570又は日本工業規格G3114「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」のうち、SMA570

零下5

40

28

日本工業規格G3115「圧力容器用鋼板」のうち、SPV450又はSPV490

零下10

40

28

 

 

第4条の21の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成090326

自治告示第065

平成090901

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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