危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の21

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(側板の厚さの計算方法)

第4条の21 特定屋外貯蔵タンクの側板の厚さは、次の式により求めた値(側板最下段にあつては、当該値に1.18を乗じた値)にくされ代を加えた値とする。

tは、最小必要厚さ(単位 mm)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Hは、側板の厚さを求める段の下端から貯蔵する危険物の最高液面までの高さ(単位 m)

ρは、貯蔵する危険物の比重

Sは、材料の規格最小降伏点又は0.2%耐力の60%の値(単位 N/mm2)

【参考】危政令第11条第1項第4

 

第4条の21 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

全改

昭和580428

自治省第119

昭和580509

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成110922

自治省告第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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