危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日 自治省告示第99)

第4条の19

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正後の条文です。

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(風荷重等)

第4条の19 特定屋外貯蔵タンクに係る風荷重の計算方法等は、次に掲げるとおりとする。

 

一 12当たりの風荷重は、次の式によること。

qは、風荷重(単位 k/2)

kは、風力係数(円筒形タンクの場合は0.7、円筒形タンク以外のタンクの場合は1.0)

hは、地盤面からの高さ(単位 m)

 

二 前号の規定にかかわらず、海岸、河岸、山上等強風を受けるおそれのある場所に設置するタンク又は円筒形タンクで地盤面からの高さが25m以上のものに係る風荷重の値は、12につき2.05kN、円筒型タンク以外のタンクで地盤面からの高さが25m以上のものに係る風荷重の値は、12につき2.94kNとすること。

 

2 特定屋外貯蔵タンクにウインドガーダーを設ける場合における断面係数等の計算方法は、次に掲げるところによるものとする。

 

一 ウインドガーダーの必要断面係数は、特定屋外貯蔵タンクの側板の最上部に設けるもの(以下「上部ウインドガーダー」という。)にあつては次のイの式により、上部ウインドガーダー以外のウインドガーダー(以下「中間ウインドガーダー」という。)にあつては次のロの式により求めた値から設計に係る上部ウインドガーダー又は中間ウインドガーダーの形状を考慮して次号により求めた断面係数の値を減じた値を超える値とすること。

 

説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image002_B110922-203.gif

Zは、断面係数(単位 cm3)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Hは、特定屋外貯蔵タンクの底部から上部ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)

Vは、説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image003_B110922-203.gif(単位 m/)

hは、地盤面から上部ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)

 

説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image002_B110922-203.gif

Zは、断面係数(単位 cm3)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Hは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダー相互の取付け間隔(単位 m)

Vは、説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image003_B110922-203.gif(単位 m/)

hは、地盤面から中間ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)

 

二 前号の規定により減ずる断面係数の値は、ウインドガーダーの設置位置に応じ、次に掲げるものとすること。

 

イ 上部ウインドガーダーにあつては、当該上部ウインドガーダーの取付け幅に当該上部ウインドガーダーを取り付ける位置の上方及び下方にそれぞれ側板の厚さの16倍に相当する値を加えた値(上部ウインドガーダーの取付け位置から側板の最上端までの間隔が当該側板の厚さの16倍未満である場合は、当該取付け幅に当該間隔と当該上部ウインドガーダーを取り付ける位置の下方に側板の厚さの16倍に相当する値とを加えた値)を幅とする側板の板厚方向の断面係数の値

 

ロ 中間ウインドガーダーにあつては、当該中間ウインドガーダーの取付け幅に当該中間ウインドガーダーを取り付ける位置の上方及び下方に次の式により求めた値を加えた値を幅とする側板の板厚方向の断面係数の値

説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image004_B110922-203.gif

Lは、求める値(単位 cm)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

tは、中間ウインドガーダーを取り付ける側板の厚さ(くされ代を除く。)(単位 mm)

 

三 中間ウインドガーダーの設置位置は、次の式によること。

説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image005_B110922-203.gif

Hは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインドガーダー相互の間隔(単位 m)

tは、上部ウインドガーダーと中間ウインドガーダー又は中間ウインガーダーと中間ウインドガーダーとを取り付ける位置の範囲内に存する側板の厚さ(くされ代を除く。)から求めた加重平均板厚(単位 mm)

Dは、特定屋外貯蔵タンクの内径(単位 m)

Vは、説明: 説明: 説明: I:\kikennbutuweb\40_KIKOKUJI_END\01_KOKUJI-MAIN_END\KOKU041900\img\image003_B110922-203.gif(単位 m/)

hは、地盤面から中間ウインドガーダーを取り付ける位置までの高さ(単位 m)

 

 

第4条の19 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和52年02月15日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成110922

自治省告示第203

平成11年10月01日

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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