危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の18

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正後の条文です。

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(主荷重及び従荷重)

第4条の18 特定屋外貯蔵タンクに係る主荷重及び従荷重(次条及び第4条の20に定めるものを除く。)の計算方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

 

一 特定屋外貯蔵タンクの自重は、当該特定屋外貯蔵タンクの鋼材の比量を7.85として計算すること。

 

二 貯蔵する危険物の重量については、当該貯蔵する危険物の比重が1.0に満たないときは、当該比重を1.0として計算すること。

 

三 温度変化の影響は、貯蔵する危険物の最高液温と当該特定屋外貯蔵タンクを設置する地域における年間平均気温との差とし、特定屋外貯蔵タンクの鋼材の線膨脹係数を12×106として計算すること。

 

四 積雪荷重は、積雪量が12当たり1cmにつき19.6N以上として計算すること。

 

 

第4条の18 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

平成110922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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