危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の17

※ これは、昭和58428日自治省告示第119号による追加時の条文です。

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(最小厚さ等)

第4条の17 規則第20条の4第2項第2号の告示で定める基準は、次のとおりとする。

 

一 側板の最小厚さは、次の表の上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクの内径の区分に応じ、同表の下欄に掲げる厚さとすること。

内径(単位 m)

厚さ(単位 mm)

16以下のもの

4.5

16を超え35以下のもの

6  

35を超え60以下のもの

8  

60を超えるもの

10  

 

二 底板の最小厚さは、特定屋外貯蔵タンクの容量が1,000kL以上1kL未満のものにあつては9mm1kL以上のものにあつては12mmとすること。ただし、貯蔵する危険物の性状等から底板が腐食するおそれがないと認められる場合は、当該底板の厚さを減ずることができる。

 

三 屋根の最小厚さは、4.5mmとすること。

 

四 アニュラ板の側板外面からの最小張出し寸法、側板内面からタンク中心部に向かつての最小張出しの長さ及びアニュラ板の最小厚さは、次の表の上欄に掲げる特定屋外貯蔵タンクの側板の最下段の厚さの区分に応じ、同表の下欄に掲げる寸法等とする。

側板の最下段の厚さ

(単位 mm)

アニュラ板の各寸法等(単位 mm)

側板外面からの張出し寸法

側板内面からタンク中心部に向かつての張出しの長さ

最小厚さ

15を超え20以下のもの

75

1,000

12

20を超え25以下のもの

100

1,500

15

25を超え30以下のもの

100

1,500

18

30を超えるもの

100

1,500

21

側板厚さ15mm以下:50mm(JIS B8501)

 

第4条の17 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

昭和580428

自治省告示第119

昭和580509

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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