危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の11

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正時の条文です。

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(基礎の補強)

第4条の11 規則第20条の2第2項第6号の告示で定めるところにより当該基礎を補強するための措置は、特定屋外貯蔵タンクの側板の直下又は側板の外傍について鉄筋コンクリートリングにより行うものとする。ただし、側板の直下については、砕石リングにより行うことができる。

 

2 前項の措置を鉄筋コンクリートリングにより行う場合は、次によるものとする。

 

一 鉄筋コンクリートリングの高さは、1m以上とすること。

 

二 鉄筋コンクリートリングの天端の幅は、1(側板の外傍に設けるものにあつては、0.3)以上とすること。

 

三 コンクリートの設計基準強度は、21/mm2以上のものであること。

 

四 コンクリートの許容圧縮応力度は、7/mm2以上のものであること。

 

五 コンクリートの許容曲げ引張り応力度は、0.3/mm2以上のものであること。

 

六 鉄筋の許容応力度は、日本工業規格G3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」(SR235SD295A又はSD295Bに係る規格に限る。)のうちSR235を用いる場合にあつては140/mm2SD295A又はSD295Bを用いる場合にあつては180/mm2とすること。

 

七 側板の直下に設ける鉄筋コンクリートリングには、当該鉄筋コンクリートリングの内部に浸透した水を排除するための排水口を設けるとともに、当該鉄筋コンクリートリングの天端と特定屋外貯蔵タンクの底部との間に緩衝材を設けること。

 

3 第1項の措置を砕石リングにより行う場合は、次によるものとする。

 

一 砕石リングの高さ及び天端の幅は、2m以上とすること。

 

二 砕石リングに用いる砕石は、最大粒径が50mm以下のもので、かつ、十分締め固めることができるよう当該粒度が調整されているものであること。

 

三 砕石リングは、平板載荷試験における平板載荷試験値(5mm沈下時における試験値(30)とする。)200MN/3以上の値を有するものであること。

 

 

第4条の11 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022号

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

01

改正

昭和590305

自治省告示第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

改正

平成021226

自治省示第204

平成030101

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

改正

平成110922

自治省告第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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