危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の10

※ これは、昭和52210日自治省告示第22号による追加時の条文です。

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(盛り土の構造)

第4条の10 規則第20条の2第2項第4号の告示で定めるところにより造る盛り土は、次のとおりとする。

 

一 締固めのまき出し厚さは、0.3m以下とし、均一に締め固めること。

 

二 犬走りの最小幅は、特定屋外貯蔵タンクの直径が20m未満のものにあつては1m以上、20m以上のものにあつては1.5m以上とすること。

 

三 犬走り及び法面の勾配は、それぞれ20分の1以下及び2分の1以下とすること。

 

四 犬走り及び法面は、雨水等が浸透しないようアスファルト等で保護すること。

 

五 締固めが完了した後において盛り土を掘削しないこと。ただし、規則第20条の2第2項第6号の規定により基礎を補強するための措置を講ずる場合等の必要があるときは、この限りでない。この場合において、当該盛り土の埋戻し部分は、粒調砕石又はソイルセメント等により盛り土が部分的に沈下しないよう締固めを行うこと、当該埋戻し部分の特定屋外貯蔵タンクの沈下を防止するための板を設けること等の措置を講ずること。

 

六 盛り土の表面の仕上げは、次によること。

 

イ 側板の外部の近傍の表面は、当該近傍の円周上の10m以下の等間隔の点(当該点の和が8点未満となるときは、8点とする。)相互における高低差の最高値が25mm以下で、かつ、隣接する当該各点における高低差が10mm以下であること。

 

ロ イによるほか盛り土の表面は、特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心として半径約10mを増すごとの同心円(特定屋外貯蔵タンクの直径が40m以下のものにあつては当該特定屋外貯蔵タンクの半径の2分の1を半径とする円とし、直径が40mを超えるものにあつてはイによる円との間隔が10m未満となる円は除くものとする。)を描き、それぞれの円周上の10m以下の等間隔の点相互における高低差の最高値が25mm以下で、かつ、隣接する当該各点における高低差が10mm以下であること。

 

 

第4条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告第022

昭和520215

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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