危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の8

※ これは、平成11922日自治省告示第203号による改正の条文です。

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(地盤を構成する地質の制限)

第4条の8 規則第20条の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める地質は、砂質土であつて、次の各号に該当するものとする。

 

一 地下水によつて飽和されているものであること。

 

二 粒径加積曲線による通過重量100分率の50%に相当する粒径(50)が、2.0mm以下のものであること。

 

三 次の表の上欄に掲げる細粒分含有率(篩い目の開き0.074mmを通過する土粒子の含有量をいう。第74条において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標準貫入試験値以下のものであること。

細粒分含有率

標準貫入試験値

5%未満

12

15

5%以上10%以下

8

12

10%を超え35%未満

6

7

備考

一 Aは、タンクの設置位置の中心を中心とし当該タンクの半径から5mを減じた値を半径とする円の範囲内の砂質土に係る値をいう。

二 Bは、第4条の4第3項に規定する平面の範囲(備考1の範囲を除く。)内の砂質土に係る値をいう。

 

 

第4条の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

01

改正

平成060901

自治省示第129

平成070101

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示

 

02

改正

平成110922

自治省告示第203

平成111001

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

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