危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の7

※ これは、昭和52210日自治省告示第22号による追加時の条文です。

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(基礎の指定)

第4条の7 規則第20条の2第2項第2号ロ(2)の告示で定める基礎は、同項第4号で定める盛り土であるものとする。

 

 

第4条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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