危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の4

※ これは、昭和52210日自治省告示第22号による追加時の条文です。

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第4条の4 規則第20条の2第2項第2号ロの告示で定める範囲は、次項に定める地表面からの深さで、かつ、第3項に定める平面の範囲とする。

 

2 地表面からの深さは、次の各号に掲げる特定屋外貯蔵タンクの設置場所の地層の区分に応じ、当該各号に掲げる深さとする。

 

一 タンク荷重を支える地層が水平層状(標準貫入試験における標準貫入試験値が20以上の相当な厚さの水平地層が存するとともに、当該地層と地表面との間にくさび状の地層が存しない状態をいう。第4条の6において同じ。)であるもの 地表面からの深さ15

 

二 前号の地層以外のもの 規則第20条の2第2項第2号ロ(1)に定めるタンク荷重に対する支持力の安全率及び計算沈下量を確保するのに必要な深さ

 

3 平面の範囲は、次の式により求めた水平距離(当該距離が5m未満であるときは5m、10mを超えるときは10)に特定屋外貯蔵タンクの半径を加えた距離を半径とし、当該特定屋外貯蔵タンクの設置位置の中心を中心とした円の範囲とする。

Lは、水平距離(単位 m)

lは、前項の規定により求めた地表面からの深さ(単位 m)

 

 

第4条の4 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

 

 

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