危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第4条の2の2

※ これは、平成18317日自治省告示第148号による追加時の条文です。

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(敷地境界線の外縁に存する施設)

第4条の2の2 規則第19条の2第4号の告示で定める施設は、次に掲げるものとする。

 

一 専ら貨物の輸送の用に供する鉄道又は軌道

 

二 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業及び倉庫業に係る事業所並びに油槽所の敷地であつて、当該敷地内に危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第9条第1号イからハに掲げる建築物等の存しないもののうち、現に当該事業の用に供されているもの

 

三 都市計画法(昭和43年法律第100)第8条第1項第1号の工業専用地域内に存する道路で前号に掲げる事業所(油槽所を含む。以下この号において同じ。)の敷地相互間に存するもので、かつ、専ら当該事業所の交通の用に供するもの

 

 

第4条の2の2沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和510615

自治省告示第103

昭和510616

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

68条の2

01

平成020205

自治省告示第005

平成020523

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

4条の22

 

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