危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和4951日自治省告示第99)

第4条の2

※ これは、昭和52210日自治省告示第22号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物告示目次へ (最終確認版)

 

(防油堤等の容量の算定の方法)

第4条の2 規則第13条の3第2項に規定する20号防油堤及び規則第22条第2項に規定する防油堤(以下この条において「防油堤等」という。)の容量は、当該防油堤等の内容量から容量が最大であるタンク以外のタンクの防油堤等の高さ以下の部分の容積、当該防油堤等内にあるすべての屋外貯蔵タンクの基礎部分の体積、仕切堤の体積及び当該防油堤等内に設置する配管の体積を差し引いたものとする。

 

 

第4条の2 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

02

昭和510331

自治省告示第052

昭和510401

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

追加

04

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

 

inserted by FC2 system