危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(公布:昭和49年5月1日自治省告示第99号)
【施行日】昭和62年12月26日【改正告示】昭和62年12月26日自治省告示第200号 ⇒最終確認版へ
(地下配管のコーティング)
第3条の2 規則第13条の4の規定により地下配管にコーティングを行う場合においては、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 コーティング材料は、日本工業規格G3469「ポリエチレン被覆鋼管」に定めるポリエチレン又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。
二 コーティングの方法は、コーティングの厚さが配管の外側から1.5mm以上であり、かつ、コーティング材料が配管の外面に密着している方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。
追加:昭62自治告200