危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和4951日自治省告示第99)

第3条

※ これは、平成231221日総務省告示第556号による改正時の条文です。

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(地下配管の塗覆装)

第3条 規則第13条の4の規定により地下配管に塗覆装を行う場合においては、次に掲げるところにより行わなければならない。

 

一 塗覆装材は、次に掲げるもの又はこれと同等以上の防食効果を有するものを用いること。

 

イ 塗装材にあつては、アスファルトエナメル又はブローンアスファルトであつて、配管に塗装した場合において、十分な強度を有し、かつ、配管と塗覆装との間に間げきが生じないための配管との付着性能を有するもの

 

ロ 覆装材にあつては、耐熱用ビニロンクロス、ガラスクロス若しくはガラスマットであつて、イの塗装材による塗装を保護又は補強するための十分な強度を有するもの

 

二 塗覆装の方法は、次に掲げる方法又はこれと同等以上の防食効果を有する方法とすること。

 

イ 配管の外面にプライマーを塗装し、その表面に前号イの塗装材を塗装した後、当該塗装材を含浸した前号ロの覆装材を巻き付けること。

 

ロ 塗覆装の厚さは、配管の外面から厚さ3.0mm以上とすること。

 

 

第3条 沿革

  

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省告示第099

昭和490501

製造所及び取扱所の位置、構造及び設備の技術上の基準の細目を定める告示

公布

01

昭和520210

自治省告示第022

昭和520215

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

02

昭和590305

自治省告示第024

昭和590305

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

03

昭和621226

自治省告示第200

昭和621226

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

04

平成180317

総務省告示第148

平成180401

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件

 

05

平成231221

総務省告示第556

平成231221

危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示等の一部を改正する件

12条による改正

 

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