危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

別表第5

※ これは、昭和51331日自治省令第7号による改正時の条文です。

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別表第5(第64条関係)

事業所の区分

人員数

化学消防自動車の台数

指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所

5

1

指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所

10

2

指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所

15

3

指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所

20

4

 

別表第5 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和490501

自治省令第012

昭和490501

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

昭和510331

自治省令第007

昭和510401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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