危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
別表第5
※ これは、昭和51年3月31日自治省令第7号による改正時の条文です。
別表第5(第64条関係)
事業所の区分 |
人員数 |
化学消防自動車の台数 |
指定施設(移送取扱所を除く。以下この表において同じ。)において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍未満である事業所 |
5人 |
1台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の12万倍以上24万倍未満である事業所 |
10人 |
2台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の24万倍以上48万倍未満である事業所 |
15人 |
3台 |
指定施設において取り扱う第4類の危険物の最大数量が指定数量の48万倍以上である事業所 |
20人 |
4台 |
別表第5 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
昭和51年03月31日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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