危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第72条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(塩素酸塩類等の特例)

第72条 令第41条の規定により、総務省令で定めるとされた危険物は、第1類の危険物のうち塩素酸塩類、過塩素酸塩類若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの、第2類の危険物のうち硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらのいずれかを含有するもの及び第5類の危険物のうち硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するものをいう。

屋内貯蔵所の空地の特例:危規則第14条第1項第2

2 前項の危険物については、令第9条第1項(令第19条第1項において準用する場合を含む。)第2号、第4号から第7号まで、第9号、第20号及び第21号令第10条第1項第1号、第4号から第7号まで及び第12号令第20条第1項第3号並びに令第27条第5項第3号の規定並びに第36条第38条第39条の3第41条及び第43条の規定は、当分の間適用しない。

 

 

第72条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和350701

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

 

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

 

inserted by FC2 system