危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第71条

※ これは、昭和4961日自治省令第17号による改正時の条文です。

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(行政庁の変更に伴う事務引継)

第71条 法第16条の7の規定による当該行政庁に変更があつた場合においては、変更前の行政庁は、変更の日から14日以内にその担任する事務を変更後の行政庁に引き継がなければならない。

 

2 前項の規定による事務引継の場合においては、変更前の行政庁は、書類及び帳簿を調整し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

 

 

第71条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和401001

自治令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和490601

自治省令第017号

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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