危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第67条

※ これは、昭和34929日総理府令第55号による公布時の条文です。

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(映写室の消火設備)

第67条 令第39条第9号の規定により、映写室には、第五種の消火設備を2個以上設けるものとする。

 

 

第67条沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第055

昭和340930

危険物の規制に関する総理府令

公布

 

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