危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第64条の2
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(自衛消防組機の編成の特例)
第64条の2 令第38条の2第1項ただし書の総務省令で定める編成は、火災その他の災害のための相互応援に関する協定を締結しているすべての事業所を1の事業所と、当該すべての事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量を1の事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量とみなして令第38条の2の規定を適用した場合における人員及び化学消防自動車の台数とすることができる。ただし、相互応援に関する協定を締結している各事業所の白衛消防組織は、少くとも「当該事業所の指定施設において取り扱う第四類の危険物の最大数量に応じ、令第38条の2第1項の表に掲げる化学消防自動車の台数の2分の1以上の台数の化学消防自動車及び化学消防自動車1台につき5人以上の人員」をもつて編成しなければならない。 |
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第64条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
第64条 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第64条の2 |
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03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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