危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第64条
※ これは、平成17年3月24日総務省令第37号による改正時の条文です。
(移送取扱所を有する事業所の自衛消防組織の編成)
第64条 令第38条の2第1項に規定する総務省令で定める人員数及び化学消防自動車の台数は、次のとおりとする。 |
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一 指定施設である移送取扱所を有する事業所のうち移送取扱所以外の指定施設を有する事業所については、別表第5及び第6の人員数及び化学消防自動車の台数を合計した数。ただし、第65条第5号に規定する化学消防ポンプ自動車を置く事業所については、人員数5名及び化学消防自動車1台を減じた数とすることができる。 |
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第64条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年05月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和61年07月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
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04 |
改正 |
平成17年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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