危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1641日【改正省令】平成151217日総務省令第143号 ⇒最終確認版へ

 

第62条の5の3 製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。ただし、地下埋設配管又はその部分のうち、危険物の微少な漏れを検知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては、この限りではない。

2 前項の点検は、地下埋設配管を有する製造所等について令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において前項の点検を行つた日から1(完成検査を受けた日から15年を超えないもの又は危険物の漏れを覚知しその漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているものにあつては3)を超えない日までの間に1回以上行わなければならない。

追加:平12自治令11、全改:15総務令143

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