危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成12101日【改正省令】平成12321日自治省令第11号 ⇒最終確認版へ

 

第62条の5の3 製造所等のうち地盤面下に設置された配管(以下この条において「地下埋設配管」という。)を有するものに係る定期点検は、第62条の4の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第8条第3項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該地下埋設配管の変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該地下埋設配管の漏れの点検を行つた日から1年を超えない日までの間に1回以上当該地下埋設配管の漏れの点検を行わなければならない。

追加:12自治令11

inserted by FC2 system