危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の3
※これは、平成元年2月23日自治省令第5号による改正時の条文です。
(保安に関する検査の申請書等の様式)
第62条の3 法第14条の3の規定による保安に関する検査を受けようとする者は、その旨を屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の区分に応じて別記様式第27又は別記様式第28の申請書を市町村長等に提出しなければならない。 |
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2 令第8条の4第2項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、別記様式第29の申請書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて市町村長等に提出しなければならない。 |
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3 市長村長等は、保安に関する検査を行つた結果、特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。)にあつては第20条の4第2項第2号及び第20条の8に定める技術上の基準、岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては第22条の3(同条第3項第1号を除く。)に定める技術上の基準、地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所にあつては、告示で定める技術上の基準※、移送取扱所にあつては、第28条の3から第28条の51まで、第33条第2項、第36条及び第38条の3に定める技術上の基準に適合していると認めたときは、別記様式第30の保安検査済証を交付するものとする。 |
※ 危告示第70条 |
第62条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
全改 |
昭和52年02月10日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和59年03月05日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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