危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の2の9
※ これは、平成23年2月23日総務省令第5号による改正時の条文です。
(保安に関する検査を受けなければならない事由)
第62条の2の9 令第8条の4第5項の総務省令で定める事由は、岩盤タンクに第22条の3第3項第5号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められる場合とする。 |
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第62条の2の9
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
第62条の2の2 |
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01 |
改正 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第62条の2の3 |
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02 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成06年09月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第62条の2の6 |
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04 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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05 |
改正 |
平成23年02月23日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第1条による改正 第62条の2の9 |