危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の2の9

※ これは、平成23223日総務省令第5号による改正時の条文です。

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(保安に関する検査を受けなければならない事由)

第62条の2の9 令第8条の4第5項の総務省令で定める事由は、岩盤タンクに第22条の3第3項第5号の想定される荷重を著しく超える荷重が加えられることその他の危険物又は可燃性の蒸気の漏えいのおそれがあると認められる場合とする。

 

 

第62条の2の9

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

62条の22

01

改正

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

62条の23

02

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成060901

自治省令第030

平成070101

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

62条の26

04

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

05

改正

平成230223

総務省令第005

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

62条の29

 

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