危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第62条の2の8
※ これは、平成23年2月23日総務省令第5号による改正時の条文です。
(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
第62条の2の8 令第8条の4第3項第1号の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。 |
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第62条の2の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
参考 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和62年12月26日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第62条の2の2 |
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01 |
改正 |
平成06年09月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第62条の2の5 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |
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03 |
改正 |
平成23年02月23日 |
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令 |
第62条の2の8 |