危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の2の8

※ これは、平成23223日総務省令第5号による改正時の条文です。

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(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)

第62条の2の8 令第8条の4第3項第1号の総務省令で定める部分は、地中タンクの漏液防止板の部分とする。

 

 

第62条の2の8 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和621226

自治省令第036

昭和621226

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

62条の22

01

改正

平成060901

自治省第030

平成070101

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

62条の25

02

改正

平成120914

自治省令第044号

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

03

改正

平成230223

総務省令第005号

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

62条の28

 

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