危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の2の5

※ これは、平成231221日総務省令第165号による改正時の条文です。

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(液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量の算出方法等)

第62条の2の5 令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前回の保安検査の直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下この条及び次条において「前々回の保安検査」という。)における板の厚さ(前々回の保安検査の前6月以内に連続板厚測定方法を用いて測定され、かつ、当該測定後底部の板の取替えが行われていない場合にあつては当該測定結果、連続板厚測定方法を用いて測定されていない場合又は前回の保安検査が法第11条第5項の規定による完成検査を受けた日後最初の保安検査である場合にあつては当該板の使用を開始した時の板の厚さ)から前回の保安検査の前6月以内に連続板厚測定方法を用いて測定された板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

 

2 液体危険物タンクの内部にコーティングが講じられていない場合における令第8条の4第2項第1号ロに規定する液体危険物タンクの底部の板の厚さの1年当たりの腐食による減少量は、底板及びアニュラ板について、前項で算出した値並びに液体危険物タンクの底部の板のうち内面の腐食が生じている箇所及び外面の腐食と内面の腐食がいずれも生じている箇所において当該箇所の前々回の保安検査における板の厚さから前回の保安検査における板の厚さを減じて得た値を前々回の保安検査の日から前回の保安検査の日までの期間の年数で除して得たもののうち、それぞれ最大のものとする。

 

 

第62条の2の5 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成230223

総務省令第005

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

01

改正

平成231221

総務省令第165

平成231221

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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