危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第62条の2の4

※ これは、平成23223日総務省令第5号による追加時の条文です。

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(特殊の方法)

第62条の2の4 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定める特殊の方法は、告示で定める測定装置により液体危険物タンクの底部の板の厚さ又は腐食量を30mm以下の間隔で全面にわたつて測定すること(次項及び次条において「連続板厚測定方法」という。)とする。

 危告示第69条の5

2 連続板厚測定方法を用いて液体危険物タンクの底部の板の厚さを測定できない箇所においては、別途当該箇所の板の厚さを測定しなければならない。

 

 

第62条の4 沿革

 

 

年月日

番号

参考

題名

備考

00

追加

平成230223

総務省令第005

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

 

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