危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第62条の2の3

※ これは、平成23223日総務省令第5号による改正時の条文です。

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(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)

第62条の2の3 令第8条の4第2項第1号の総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、次のとおりとする。なお、当該期間は、令第8条第2項の完成検査(法第11条第1項前段の規定による設置の許可に係るものに限る。第62条の2の5において同じ。)を受けた日又は直近において行われた法第14条の3第1項若しくは第2項の規定による保安に関する検査を受けた日の翌日から起算して前条に規定する措置が講じられていると認められた後最初に受けるべき法第14条の3第1項の規定による保安に関する検査の日までとする。

 

一 令第8条の4第2項第1号イの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、前条第1項第1号又は第2号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、10年と、第3号に規定する保安のための措置が講じられていると認められるものにあつては、13年とする。

 

二 令第8条の4第2項第1号ロの総務省令で定めるところにより市町村長等が定める期間は、直近において行われた法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査(以下「前回の保安検査」という。)における液体危険物タンクの底板及びアニュラ板の厚さのそれぞれについてその最小値から告示で定める値を減じたものを第62条の2の5第1項で算出した値(当該液体危険物タンクがコーティングを講じていない場合は同項及び同条第2項で算出した値)で除して得た値に相当する年数のうち最小のものとする。この場合において、1年未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該年数が8年未満であるときは8年とし、15年を超えるときは15年とする。

 危告示第69条の4

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、前条に規定する保安のための措置を講じている旨を記載した別記様式第26の2別記様式第26の3別記様式第26の4別記様式第26の5又は別記様式第26の6の申請書を市町村長等に提出しなければならない。

 

 

第62条の2の3 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

平成060901

自治省令第030号

平成070101

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

02

改正

平成151217

総務省令第143

平成160401

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成230223

総務省令第005号

平成230401

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

1条による改正

 

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