危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和4961日【改正省令】昭和4961日自治省令第17号 ⇒最終確認版へ

 

(認可の申請)

第62条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可を受けようとする者は、別記様式第17の申請書に当該認可を受けようとする予防規程を添えて市町村長等に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

追加:昭40自治令28、改正:49自治令17

 

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