危険物の規制に関する規則(昭和34年9月29日総理府令第55号)
第61条
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(予防規程を定めなければならない製浩所等から除かれるもの)
第61条 令第37条の総務省令で定める製造所等は、第9条の2に規定する製造所等及び第28条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。 |
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第61条 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和40年10月01日 |
危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
昭和49年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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03 |
全改 |
昭和51年06月15日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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04 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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05 |
改正 |
平成01年02月23日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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06 |
改正 |
平成03年03月13日 |
危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令 |
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07 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |