危険物の規制に関する規則(昭和34929日総理府令第55)

第61条

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(予防規程を定めなければならない製浩所等から除かれるもの)

第61条 令第37条の総務省令で定める製造所等は、第9条の2に規定する製造所等及び第28条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。

 

第61条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和401001

自治省令第028

昭和401001

危険物の規制に関する総理府令の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和460601

自治省令第012

昭和460601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和490601

自治省令第017号

昭和490601

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

全改

昭和510615

自治省令第018

昭和510616

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

昭和620420

自治省令第016

昭和620501

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

05

改正

平成010223

自治省令第005

平成020523

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

06

改正

平成030313

自治省令第003

平成030401

危険物の規則に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成120914

自治省令第044

平成130106

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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