危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第60条の2

※ これは、平成251227日総務省令第128による改正時の条文です。

⇒トップページへ ⇒危険物規則目次へ (最終確認版)

 

(予防規程に定めなければならない事項)

第60条の2 法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、次項、第4項又は第6項に定める場合を除き、次のとおりとする。

予防規程作成上の留意事項について:平13危98

一 危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

 

二 危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合にその職務を代行する者に関すること。

 

三 化学消防自動車の設置その他自衛の消防組織に関すること。

 

四 危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。

 

五 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること(第10号に掲げるものを除く。)

 

六 危険物施設の運転又は操作に関すること。

 

七 危険物の取扱い作業の基準に関すること。

 

八 補修等の方法に関すること。

 

八の二 施設の工事における火気の使用若しくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること。

 

八の三 製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること。

 

八の四 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所にあつては、顧客に対する監視その他保安のための措置に関すること。

 

九 移送取扱所にあつては、配管の工事現場の責任者の条件その他配管の工事現場における保安監督体制に関すること。

 

十 移送取扱所にあつては、配管の周囲において移送取扱所の施設の工事以外の工事を行う場合における当該配管の保安に関すること。

 

十一 災害その他の非常の場合に取るべき措置に関すること。

 

十一の二 地震が発生した場合及び地震に伴う津波が発生し、又は発生するおそれがある場合における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること。

 

十二 危険物の保安に関する記録に関すること。

 

十三 製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること。

 

十四 前各号に掲げるもののほか、危険物の保安に関し必要な事項

 

2 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73)第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域(以下「強化地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第6条第1項に規定する者を除く。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

 

一 大規模地震対策特別措置法第2条第3号に規定する地震予知情報及び同条第13号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。

 

二 警戒宣言が発せられた場合における避難に関すること。

 

三 警戒宣言が発せられた場合における自衛の消防組織に関すること。

 

四 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の整備及び点検その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。

 

五 大規模な地震に係る防災訓練に関すること。

 

六 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

 

3 強化地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

 

4 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92)第3条第1項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第5条第1項に規定する者を除き、同法第2条第2項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第4条第1項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

 

一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

 

二 南海トラフ地震に係る防災訓練に関すること。

 

三 南海トラフ地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

 

5 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

 

6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27)第3条第1項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域(次項において「推進地域」という。)に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者(同法第6条第1項に規定する者を除き、同法第2条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第5条第1項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)が定める予防規程に係る法第14条の2第1項に規定する総務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。

 

一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。

 

二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練に関すること。

 

三 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。

 

7 推進地域の指定の際現に当該地域に所在する製造所等の所有者、管理者又は占有者は、当該指定があつた日から6月以内に、当該製造所等に係る予防規程に、前項各号に掲げる事項を定めるものとする。

 

 

第60条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和490601

自治省令第017

昭和49年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

昭和540913

自治省令第020

昭和54年09月13日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01日

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年02月23日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成100304

自治省令第006

平成10年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06日

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

 

06

改正

平成150724

総務省令第101

平成15年07月25日

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

1条による改正

07

改正

平成170114

総務省令第003

平成17年06月01日

平成18年04月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

08

改正

平成170831

総務省令第136

平成17年09月01日

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第8条の規定の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

1条による改正

09

改正

平成240523

総務省令第049

平成24年12月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

10

改正

平成251227

総務省令第128

平成25年12月27日

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令

 

 

inserted by FC2 system