危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成元年223日【改正省令】平成元年223日自治省令第5号 ⇒最終確認版へ

 

(危険物施設保安員の業務)

第59条 法第14条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。

一 製造所等の構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。

二 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。

三 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。

四 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。

五 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。

六 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務

追加:昭40自治令28、改正:昭46自治令12平元自治令5

 

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