危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第58条の14

※ これは、平成23617日総務省令第55号による改正時の条文です。

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(講習)

第58条の14 法第13条の23の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の41日から3年以内に講習を受けることをもって足りるものとする。

 

2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の41日から3年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。

 

3 2項に定めるもののほか、講習の科目、講習時間その他講習の実施に関し必要な細目は、消防庁長官が定める。

昭62消防告4

 

第58条の14 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和460601

自治省令第012

昭和46年06月01日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

58条の2

01

改正

昭和591215

自治省令第030

昭和59年12月15日

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

58条の14

02

改正

昭和620420

自治省令第016

昭和62年05月01日

危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令

 

03

改正

平成230617

総務省令第055

平成24年04月01日

消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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