危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第58条の14
※ これは、平成23年6月17日総務省令第55号による改正時の条文です。
(講習)
第58条の14 法第13条の23の規定により、製造所等において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事することとなつた日から1年以内に講習を受けなければならない。ただし、当該取扱作業に従事することとなつた日前2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けることをもって足りるものとする。 |
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2 前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても、同様とする。 |
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※:昭62消防告4 |
第58条の14 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和46年06月01日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
第58条の2 |
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01 |
改正 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
第58条の14 |
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02 |
改正 |
昭和62年04月20日 |
危険物の規制に関する規制の一部を改正する省令 |
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03 |
改正 |
平成23年06月17日 |
消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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