危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第58条の13

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(試験事務の引継ぎ等)

第58条の13 法第13条の21の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 

一 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐとともに、当該試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。この場合において、試験を受けようとする者から提出された受験願書及びその添付書類並びに納付された手数料で施行していない試験に係るものがあるときは、指定試験機関はこれらのものをその者に返還しなければならない。

 

二 その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

 

 

第58条の13 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和591215

自治省令第030

昭和59年12月15

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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