危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第58条の10

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(帳簿)

第58条の10 法第13条の14の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 

一 委任都道府県知事

 

二 試験の種類

 

三 試験を施行した日

 

四 試験地

 

五 受験者の受験番号、氏名、住所及び生年月日

 

六 合否の別

 

七 合格した者の受験番号を公示した日(次項及び次条において「合格公示日」という。)

 

2 法第13条の14に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から5年間保存しなければならない。

 

 

第58条の10 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和591215

自治省令第030

昭和59年12月15

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120324

自治省令第012

平成12年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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