危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第58条の10
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(帳簿)
第58条の10 法第13条の14の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 |
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2 法第13条の14に規定する帳簿は、委任都道府県知事及び試験の種類ごとに備え、合格公示日から5年間保存しなければならない。 |
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第58条の10 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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02 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |