危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第58条の8
※ これは、平成12年9月14日自治省令第44号による改正時の条文です。
(試験事務規程の認可の申請)
第58条の8 法第13条の12第1項の規定による試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添付して、これを総務大臣に提出しなければならない。 |
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2 法第13条の12第1項後段の規定による試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 |
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四 法第13条の12第2項の規定による委任都道府県知事の意見の概要 |
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第58条の8 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成12年09月14日 |
中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令 |
第17条による改正 |