危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第58条の7

※ これは、平成12914日自治省令第44号による改正時の条文です。

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(試験事務規程の記載事項)

第58条の7 法第13条の12第1項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

 

一 試験事務を取り扱う日及び時間に関する事項

 

二 試験事務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する試験地に関する事項

 

三 試験事務の実施の方法に関する事項

 

四 試験の手数料の収納の方法に関する事項

 

五 試験委員の人数及び担当科目に関する事項

 

六 試験委員の選任及び解任に関する事項

 

七 試験事務に関する秘密の保持に関する事項

 

八 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

 

九 その他試験事務の実施に関し必要な事項

 

 

第58条の7 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和591215

自治省令第030

昭和59年12月15

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

 

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