危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第58条の6

※ これは、昭和591215日自治省令第30号による追加時の条文です。

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(試験委員の選任又は解任の届出)

第58条の6 法第13条の10第2項の規定による試験委員の選任又は解任の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。

 

一 選任した試験委員の氏名及び経歴又は解任した試験委員の氏名

 

二 選任し、又は解任した年月日

 

三 選任又は解任の理由

 

2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任した試験委員が前条に規定する要件を備えていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。

 

 

第58条の6 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

昭和591215

自治省令第030

昭和59年12月15日

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

 

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