危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第58条の5

※ これは、平成26101日総務省令第77号による改正後の条文です。

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(試験委員の要件)

第58条の5 法第13条の10第1項の総務省令で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。

 

一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において物理学、化学又は行政法学に関する科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者

 

二 国若しくは地方公共団体の職員若しくは職員であつた者又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103)第2条第4項に規定する法人をいう。)の役員若しくは職員若しくは役員若しくは職員であつた者で、危険物の性質、その火災予防若しくは消火の方法又は危険物に関する法令について専門的な知識を有するもの

 

 

第58条の5 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

参考

題名

備考

00

追加

昭和591215

自治省令第030

昭和59年12月15

危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

02

改正

平成121117

自治省令第049

独立行政法人通則法等の施行に伴う地方税法施行規則等の一部を改正する省令

4条による改正

03

改正

平成190312

総務省令第026

平成19年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成190921

総務省令第106

平成20年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成261001

総務省令第077

平成26年10月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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