危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第58条の3
※ これは、昭和59年12月15日自治省令第30号による追加時の条文です。
(指定試験機関の名称等の変更の届出)
第58条の3 法第13条の7第2項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならない。 |
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2 前項の規定は、法第13条の8第2項の規定による指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第1号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。 |
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第58条の3 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
昭和59年12月15日 |
危険物の規制に関する規則及び消防法施行規則の一部を改正する省令 |
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