危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
【施行日】平成12年4月1日【改正省令】平成12年3月24日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ
(合格の通知及び公示)
第58条 都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の受験番号を公示する。
2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。
公布:昭34総理令55、改正:昭59自治令30・平12自治令12