危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】昭和591215日【改正省令】昭和591215日自治省令第30号 ⇒最終確認版へ

 

(合格の通知及び公示)

第58条 都道府県知事は、試験に合格した者に当該試験に合格したことを通知するとともに、合格した者の氏名又は受験番号を公示する。

2 指定試験機関が前項の公示を行うときは、第56条第2項の規定は公示の方法について準用する。

公布:昭34総理令55、改正:59自治令30

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