危険物の規制に関する規則(公布:昭和34年9月29日総理府令第55号)
第55条の2
※ これは、平成14年1月25日総務省令第4号による改正時の条文です。
(合格基準)
第55条の2 試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第1項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第2項各号の試験科目(同条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第3項各号の試験科目(同条第7項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ60%以上であることとする。 |
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第55条の2 沿革
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公布年月日 |
公布番号 |
施行年月日 |
題名 |
備考 |
00 |
追加 |
平成12年03月24日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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01 |
改正 |
平成14年01月25日 |
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 |
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