危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第55条の2

※ これは、平成14125日総務省令第4号による改正時の条文です。

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(合格基準)

第55条の2 試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については前条第1項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第2項各号の試験科目(同条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第3項各号の試験科目(同条第7項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、それぞれ60%以上であることとする。

 

 

第55条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成120324

自治省令第012

平成12年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

01

改正

平成140125

総務省令第004

平成14年07月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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