危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第54条

※ これは、昭和4661日自治省令第12号による改正時の条文です。

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(試験の方法)

第54条 危険物取扱者試験(以下この章において「試験」という。)は、筆記によつて行うものとする。

 

 

第54条 沿革

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

昭和340929

総理府令第55

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

昭和460601

01

昭和460601

自治省令第12

昭和46年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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