危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第52条

※ これは、平成27331日総務省令第35号による改正時の条文です。

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(免状の書換えの申請書の様式)

第52条 令第34条に規定する免状の書換えの申請は、別記様式第23の申請書によつて行わなければならない。

 

2 令第34条の総務省令で定める添付書類は、次の各号に掲げる書換えの事由に応じ、当該各号に定める書類とする。

 

一 第51条第2項に定める免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの申請前6月以内に撮影した写真(正面、無帽、無背景、上三分身像の縦4.5cm、横3.5cmのもので、その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものをいう。第53条及び第57条において同じ。)

 

二 前号に掲げるもの以外の免状の記載事項に変更を生じたとき 書換えの事由を証明する書類

 

3 前項の規定にかかわらず、令第33条第2号に定める免状の記載事項の変更に係る免状の書換えの申請を行おうとする者は、都道府県知事が住民基本台帳法(昭和42年法律第81) 第30条の11第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により地方公共団体情報システム機構から当該申請を行おうとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち同法第7条第8号の2に規定する個人番号(以下この項において「個人番号」という。)以外のものの提供を受けるとき又は同法第30条の15第1項(同項第1号に係る部分に限る。)の規定により当該申請を行おうとする者に係る都道府県知事保存本人確認情報(同法第30条の8に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)のうち個人番号以外のものを利用するときは、前項第2号に掲げる書類を添付することを要しない。

 

 

第52条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

改正

昭和350701

自治省令第003

昭和35年07月01

自治法設置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係総理府令の整理に関する省令

12条による改正

02

改正

昭和630425

自治省令第018

平成01年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

03

改正

平成010223

自治省令第005

平成01年04月01

平成02年05月23

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

04

改正

平成120324

自治省令第012

平成12年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

05

改正

平成120914

自治省令第044

平成13年01月06

中央省庁等改革のための総務省関係自治省令等の整備に関する省令

17条による改正

06

改正

平成141007

総務省令第106

平成14年10月07

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

07

改正

平成211106

総務省令第106

平成22年04月01

危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令

 

08

改正

平成270331

総務省令第035

平成27年10月05

住民基本台帳法施行規則の一部を改正する省令

 

 

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