危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

【施行日】平成1241日【改正省令】平成12324日自治省令第12号 ⇒最終確認版へ

 

(免状の返納命令に係る通知)

第51条の2 都道府県知事は、法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとする。

追加:12自治令12

 

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