危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第50条の2

※ これは、平成12324日自治省令第12号による追加時の条文です。

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(免状の交付)

第50条の2 都道府県知事は、同一人に対し、日を同じくして2以上の種類の免状を交付するときは、1の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとする。

 

2 都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとする。この場合において、前条第3項の規定により免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに免状を交付するものとする。

 

 

第50条の2 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

追加

平成120324

自治省令第012

平成12年04月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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