危険物の規制に関する規則(公布:昭和34929日総理府令第55)

第49条

※ これは、昭和5935日自治省令第1号による改正時の条文です。

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(取扱い等をすることができる危険物の種類)

第49条 法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)、第4石油類及び動植物油類とする。

 

 

第49条 沿革

 

 

公布年月日

公布番号

施行年月日

題名

備考

00

公布

昭和340929

総理府令第055

昭和34年09月30

危険物の規制に関する総理府令

 

01

全改

昭和460601

自治省令第012

昭和46年06月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

02

改正

昭和590305

自治省令第001

昭和59年07月01

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

 

 

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